(1)
「スカパーJSATグループミッション」及び「スカパーJSATグループ行動指針」を基に、取締役及び使用人が法令等(定款・社内規程・企業倫理含む)を遵守(以下「コンプライアンス」という)した行動をとるため、スカパーJSATグループコンプライアンス基本規程及びグループ役職員行動規範を定める。
(2)
コンプライアンスの実効性を確保するため、コンプライアンス統括責任者を任命し、コンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスを社内に定着させていくための仕組み(以下「コンプライアンスプログラム」という)に関する事項及びコンプライアンス上の問題等、コンプライアンスに関わる事項を協議し、規程に基づき、結果等を取締役会に適宜報告する。
(3)
コンプライアンスを社内に定着させていくため、コンプライアンスプログラムの維持・管理及びコンプライアンスプログラムに関わる取締役及び使用人への教育・研修等を行う。
(4)
内部監査部門により、コンプライアンスの状況を監査する。
(5)
当社の事業活動又は取締役及び使用人に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合、速やかに社内及び社外に設置する窓口に通報・相談するシステムとして、「グループコンプライアンスヘルプライン」を整備する。
(6)
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的な団体・個人に対する一切の関係を遮断し、名目に関わらずいかなる利益の供与も防止する体制を整備する。
(1)
情報の保存及び管理に関する規程を定め、取締役会の職務執行に係る情報については、当該規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理する。取締役及び監査役はこれらの文書をいつでも閲覧できるものとする。
(2)
情報セキュリティ基本方針及びその他情報セキュリティ関連規程に従い、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図るとともに、各種情報資産への脅威が発生しないよう適切な体制を整備する。
(1)
業務執行に係るリスクを総合的に認識・評価し適切なリスク対応を行うために、リスクマネジメント規程及びその他関連規程を定め、全社的なリスク管理体制を整備する。
(2)
リスク管理の実効性を確保するため、リスクマネジメント統括責任者を任命し、リスクマネジメント委員会を設置する。
(3)
リスクマネジメント委員会では、リスク管理の方針の決定、リスク管理に係わるリスクの評価及びリスクの予防措置の検討等を行うとともに、個別事案の検証を通じて、全社的なリスク管理体制の整備を図り、規程に基づき、リスク管理の状況等を取締役会に適宜報告する。
(4)
不測の事態が発生した場合の手続きを含む危機管理体制を整備し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める。
(5)
内部監査部門により、リスク管理の状況を監査する。
(1)
取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、決裁に関する職務権限規程において、社長決裁等の決裁権限を定め、必要に応じて社長決裁を行うための諮問機関である経営会議にて審議の上、執行決定を行う。
(2)
取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織及び業務分掌に関する規程において各部門の業務分担を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
連結財務報告の適正を確保するため、当社及び対象子会社に、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするための体制(財務報告に係る内部統制)を整備し運用する。
(1)
子会社の経営理念を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、取締役の職務執行の一定の事項(内部統制に係る事項を含むがこれらに限らない。)については、子会社に報告を求めるとともに、各種連絡会・協議会等を設置し、積極的な情報共有を図り、子会社の経営管理を行う。また、効率的なグループファイナンス(キャッシュ・マネジメント・システム導入等)により、経営の効率化を確保する。
(2)
「スカパーJSATグループミッション」及び「スカパーJSATグループ行動指針」、並びに、スカパーJSATグループコンプライアンス基本規程及びグループ役職員行動規範に基づき、子会社と一体となった内部統制の推進を行うものとする。また、各子会社が次の体制を独自に整備することにつき、子会社の規模・業態に応じて支援する。
・ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(3)
各子会社からの通報・相談を受け付けるシステムとして「グループコンプライアンスヘルプライン」を整備する。
(4)
内部監査部門により、子会社に対する内部監査を実施する。
(1)
内部監査部門が必要に応じて監査役の監査を補助する旨、職務分掌で明確化する。
(2)
内部監査部門の監査役の職務を補助する使用人は、監査役からの要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分は、監査役の同意を得なければならない。
(1)
取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項、監査役が出席する会議体、監査役が閲覧する書類等を明確に定め、取締役及び使用人に対して周知徹底を図る。取締役は職務執行状況を適宜監査役に報告するとともに、当社又は子会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
(2)
上記にかかわらず、監査役が、必要に応じていつでも、取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとする。
(3)
子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
(4)
監査役が子会社の監査役との定期的な情報交換を行うことができる体制を整備する。また、内部監査部門により、監査役に対し子会社の監査結果を報告する。
(5)
「グループコンプライアンスヘルプライン」の内部通報状況について、遅滞なく監査役に報告する。
(6)
内部通報に関する規程において、「グループコンプライアンスヘルプライン」への通報内容が監査役へ報告されたこと、又は監査役に対し自ら報告したことを理由として、当該報告を行った当社グループの取締役及び使用人に不利な取扱いが行われないことを確保する。
(1)
代表取締役執行役員社長は、監査役と相互の意思疎通を図るための定期的な会合をもつこととする。
(2)
内部監査部門は、内部監査の計画及び結果の報告を監査役に対しても、定期的及び必要に応じ随時行い、相互の連係を図る。
(3)
監査役の必要に応じて、弁護士、その他外部の専門家に相談ができる体制を確保し、当該相談に要する費用その他監査に係る諸費用について、監査の実行を担保するべく予算を確保する。
Disclaimer: The content of this page is automatically translated by AI Schliemann provided by Storm Corporation. Since the AI translation system does not guarantee on 100% correctness, please refer to the original Japanese text for accurate information.