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取締役の報酬等(譲渡制限付株式の付与のための報酬額を含む)改定に関するお知らせ

2026年5月13日

  • コーポレート

  当社は、本日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額を改定することを決議し、本件に関する議案(以下「本議案」といいます。)を2026年6月19日開催予定の第19回定時株主総会に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

なお、本議案の内容については、議長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会にて相当であると判断しております。

当社の取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第1回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分は60百万円以内。また、取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。また、2020年7月30日開催の第13回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)(注)に基づき、取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を、当該報酬枠の枠内で、年額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすること、及び本制度に基づき対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は年26万株以内とすることについてもご承認いただいております。

以来、当社の取締役の報酬等につきましては、この報酬枠を上限として運用してまいりましたが、当社を取り巻く事業環境の急速な変化に伴い、取締役に求められる責務は一層高度化・多様化しております。

このような状況を踏まえ、職責に見合う適正な報酬水準を維持し、優秀な人財を確保するため、取締役の報酬等の額を、年額500百万円以内(うち社外取締役分は100百万円以内。また、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)に改定いたします。さらに、企業価値の持続的な向上への意識付けを強化する観点から、本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限株式の付与のために支給する報酬を、当該報酬枠の枠内で、年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)に改定いたします。

なお、本制度に基づき発行又は処分を受ける当社普通株式を年26万株以内とすること及びその他の事項について変更はありません。

(注)本制度の概要につきましては、2020年6月25日付の「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。また、当社は、当社の執行役員及び理事についても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

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