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外国人等の議決権割合に関するお知らせ

2026年10月30日

  • コーポレート

 2026 年 9 月 30 日現在における当社の外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体)の有する株式に係る議決権割合について、下記のとおりお知らせいたします。

2026 年 9月 30 日現在における外国人等の議決権割合の状況

外国人等の所有株式数
(当該株式に係る議決権数〔A〕)

51,404,729 株
(  513,978 個)

発行済株式総数
(算定の基礎となる議決権総数〔B〕)

297,681,264 株
( 2,832,677 個)

外国人等の議決権割合〔A/B × 100〕

18.14%

(ご参考)

 基幹放送局提供事業者である当社に対しては、放送法第125条第2項において準用する同法第116条第5項及び放送法施行規則第91条第2項の規定により、外国人等の有する議決権の割合が議決権総数の15%以上となる場合、6箇月ごとに公告することが義務づけられております。

 なお、衛星基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者である当社は、外国人等の有する議決権について、①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合を合計した割合が、議決権の3分の1以上となる場合には、電波法の規定により衛星基幹放送をする無線局の免許の取り消し対象となります。

 そのため、このような状態に至るときには、放送法第125条第1項並びに同条第2項において準用する同法116 条2項の規定により、外国人等が有する株式について、株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるとされています。

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